立退料

  1. 店舗を借りて商売をしていましたが、最近明渡の要求があり、立退料を貰うことになりました。この立退料は、譲渡所得の対象になるのでしょうか。

    事務所や店舗などを賃借している個人が、その店舗などの明渡をし、立退き料を貰った場合は所得税の対象に含まれます。この立退き料は、その内容から以下の3つの性格に分けられ、各その所得区分は以下のようになります。(1)資産の消滅の対価補償の…

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