給与所得者が所有している金治銀を売った場合の所得は、譲渡所得の扱いになり、給料などの他の所得とまとめて総合課税の適用対象になります。
譲渡所得の額数の計算は、所有期間によって異なります。
1.所有期間が5年を超える場合
*売却価額‐(売却費用+取得価額)=譲渡益
*(当該年の金地金以外の総合課税の譲渡益+金地金の譲渡益)‐500,000円(特別控除額)=譲渡所得の額数
*譲渡所得の額数x0.5=課税の対象になる譲渡所得の額数
2. 所有期間が5年を超えない場合
*売却価額‐(売却費用+取得価額)=譲渡益
*当該年の金地金以外の総合課税の譲渡益+金地金の譲渡益)‐500,000円(特別控除額)=課税の対象になる譲渡所得の額数
*譲渡所得に関する特別控除の額数は、当該年のゴルフ会員権の譲渡益とその他の総合課税の譲渡益の合計に対して500,000円です。このような譲渡益の合計が500,000円を超えない場合は、その金額までの控除になります。
なお、1と2の両方の場合の譲渡益があったら、特別控除額は両方まとめて500,000円が限度になり、1の長期譲渡所得から先に控除を行います。
金地金の売買の目的が営利で、引き続けて行っている場合は、その実際の内容からみて雑所得か事業所得として総合課税の対象に含まれ、金貯蓄口座や金投資口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは違う金融取引の性格が強いことから、金融類似商品の主駅として一律20.315%の税率による源泉分離課税の対象になります。この場合の分離課税は、源泉徴収だけで課税が終わるので他の所得額と合算することはできません。
なお、扶養親族等に該当するかどうかの判断をする際の所得金額からも除外になります。
*2013年1月1日~2037年12月31日まで発生した所得には、所得税と一緒に復興支援特別所得税が賦課されます。