財産を一般の法人に寄附を行う場合は、その財産を時価で譲渡したものとされて譲渡所得の課税対象になりますが、ある特定の要件を満たした場合、譲渡所得の課税対象に含まれない場合があります。
1.地方公共団体や国に寄附する場合:満足させる要件ナシで、手続きもナシで譲渡所得の課税対象から外されます。
2.公益が目的である事業をする法人に寄附する場合で:寄附をした日から2年以内に一定の要件に当てはまることを国税庁長官の承認をもらうための申告書を財産の寄附をした日から4カ月以内・寄附した年度分の確定申告期限のどちらか速い日までに納税地の管轄税務署長を通じて国税庁長官に出してください。
また、寄附した日から2年以内に対象の公益法人の公益が目的である事業用として使用されなかった場合・いったんその法人の公益が目的である事業用として使用されてもその後に公益が目的である事業用として使用されなかることを止めた場合は、承認は取り消されることになり、寄附をした個人や公益法人に所得税が課税されることになります。