夫婦の離婚の際に、相手側の請求によって片方の人が相手方に財産を渡す、いわゆる財産分与を建物や土地で行ったときは、分与をした人に譲渡所得が課税されることとなります。
この場合、分与を行った時の建物・土地などの時価がその譲渡所得の収入金額になります。
それに、分与をもらった人は、その日にその時の時価で建物・土地を取得した事となります。
このことから、将来分与をもらった建物・土地を売却した場合は、その分与が行われた日を基準に、長期・短期譲渡になるかの判定を行います。
夫婦の離婚の際に、相手側の請求によって片方の人が相手方に財産を渡す、いわゆる財産分与を建物や土地で行ったときは、分与をした人に譲渡所得が課税されることとなります。
この場合、分与を行った時の建物・土地などの時価がその譲渡所得の収入金額になります。
それに、分与をもらった人は、その日にその時の時価で建物・土地を取得した事となります。
このことから、将来分与をもらった建物・土地を売却した場合は、その分与が行われた日を基準に、長期・短期譲渡になるかの判定を行います。
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