譲渡所得に対する申告は、資産の譲渡を行った日の含まれる年の次の年の2月16日~3月15日の期間内にしてください。
また、特定のマイホームに対する譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例などの適用対象になることで所得税の還付申告をするときは、2月15日の前に申告をすることもできます。
資産の譲渡日は、売買などの譲渡契約に従う資産を、その買主などに引き渡しをした日のことですが、売買契約などの効力が発生する日(一般的に、契約が締結した日)に譲渡が行われたものとみて確定申告を行うことも可能です。
譲渡を行った人が死亡した場合や出国する場合もあります。このケースの申告期間は、死亡した場合はその相続人が相続の開始があったことを知った次の日から4カ月以内となり、出国の場合は出国の時までに申告をしなければなりません。
建物や土地、株式などを譲渡することで所得は生じた人は、確定申告書とともに分離課税用である第3表と計算明細書などを作成して他の所得と一括して確定申告をする必要があります。