ゴルフ会員権には、ある特定の会社の株主でないと会員になれない会員権とそれ以外の会員権という2種類がありますが、このような会員権を売却した際の所得は、どちらも譲渡所得として給与所得・事業所得などとまとめて総合課税の対象になります。
この所得金額は、その会員権を持っていた期間によって以下のように異なります。
1. 所有期間が5年以上であるもの(長期譲渡所得)
[譲渡収入額‐(譲渡所得+所得費)‐500,000円(特別控除額)X0.5]
2.所有期間が5年を超えないもの(短期譲渡所得)
譲渡収入額‐(譲渡所得+所得費)‐500,000円(特別控除額)
*譲渡所得に関する特別控除の額数は、当該年のゴルフ会員権の譲渡益とその他の総合課税の譲渡益の合計に対して500,000円です。このような譲渡益の合計が500,000円を超えない場合は、その金額までの控除になります。
なお、1と2の両方の場合の譲渡益があったら、特別控除額は両方まとめて500,000円が限度になり、2の短期譲渡所得から先に控除を行います。
*ゴルフ会員権の譲渡の目的が営利であり、それが引き続けて行われる場合は、その実際の状況に応じて雑所得や事業所得になります。
*ゴルフ会員権を売却したことで発生した損失は、給与所得や事業所得等の他の所得と損益通算をすることが可能です。
しかし、ゴルフ場の経営法人が破産した場合などの、損益通算が不可能な場合もあります。