事務所や店舗などを賃借している個人が、その店舗などの明渡をし、立退き料を貰った場合は所得税の対象に含まれます。
この立退き料は、その内容から以下の3つの性格に分けられ、各その所得区分は以下のようになります。
(1)資産の消滅の対価補償の性格が強いもの:家屋の明渡をして、消滅する権利に対する額数の相当額→譲渡所得の収入金額になります。
(2)移転費用の保証金の性格が強いもの:立退きの時に必要な移転費用の補償金額→一時所得の収入金額になります。
(3)収益補償的な性格が強いもの:立退きと共に、対象の家屋でやっていた事業の廃業や休業による営業上収益に対する補償金額→事業所得の収入金額になります。