譲渡所得

法人に出資する手段として不動産を譲渡しました。この場合の所得税法上での扱いはどのようになるのでしょうか。

法人にいわゆる現物出資を行った場合も資産の譲渡に含まれ、所得税の課税の対象になります。
この時の譲渡収入金額は、出資をした不動産の時価で判断するのではなく、現物出資を行うことで得られた出資持分や株式の時価によります。
しかし、その時価が対象の不動産の時価の半分に満たない場合は、その不動産の時価が収入金額になります。

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