その資産を売却した金額から、譲渡費用と取得費を引いて行うことになります。
譲渡費用とは、売却のために直接必要であった費用のことで、取得費とは、通常の購入代金のことです。設備費や改良費、購入手数料なども取得費に含まれます。
建物や土地、株式などを売却した場合以外の、資産の売却に対する譲渡所得は、事業所得や給与所得などの他の所得とまとめて総合課税の対象になります。
この総合課税の譲渡所得は、その取得の時点から売却の時点までの所有期間によって長期・短期の2つになります。
通常、長期譲渡所得はその所有期間が5年以上である場合で、短期譲渡所得は5年以内の場合を言います。しかし、以下の4つのケースは、その所有期間が5年を超えなくとも長期譲渡所得に含まれます。
1.納税者自身が著作した著作権
2.納税者自身の育成による育成者権
3.納税者自身で発見した鉱山などの採掘権
4.納税者自身が研究して得た特許権・実用新案権等の工業所有権
総合課税になる譲渡所得の額数は、以下のように計算されます。
資産を売却した額数から、譲渡費用と取得費を引いて、譲渡益を算出します。
この譲渡益から、さらに譲渡所得の特別控除を引きます。この特別控除の額数は、当該年の長期・短期の譲渡益の合計に対して500,000円となります。
その年に長期・短期の譲渡益がある場合、先に短期の譲渡益から特別控除額を引きます。
(このような譲渡益が500,000円を超えない場合は、その限度までだけ控除することになります)その引いた後の金額が、譲渡所得の額数となります。
長期譲渡所得の額数はその半分が総合課税の適用対象になりますが、短期譲渡所得の額数はその全額が総合課税の対象となります。