債務者が、その所有している資産を債務の弁済の担保として譲渡した場合、その契約書に以下の事項全てが明確になっていると同時に、その譲渡が債券担保だけが目的になって形式的にしているものであるという内容の債権者・債務者の連署による申立書の提出をした際に、その譲渡が無かったものという取扱いになります。
(1)常に支払うと認められる債務にかかる利子と、これと相当の使用料の支払いに関わる定めがあること
(2)担保に関わる資産を債務者が従来通りに使用収益をすること
また、その後、このような要件のどちらかが書けることになった時や、債務不移行となって資産がその弁済に充てられた場合は、このような事実が発生した時に、譲渡があったものという扱いになります。
なお、形式上、再売買の予約や買い戻し条件付き譲渡になっているものでも、上記の要件に当てはまるものは、譲渡担保の扱いとなります。